「知的財産(知財)」とは、いわゆるアイデアや、ブランドの信用、デザインの美観、創作的な思想・感情表現、情報など、物質としての形はないものの、その観念・概念に財産的な価値が認められるものをいいます。そして、この知的財産を自らのものとする権利のことを「知的財産権」とよんでいます。
知的財産権の種類には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、いわゆる著作権、種苗(しゅびょう)の新品種の育成者権、半導体集積回路の回路配置利用権などがあります。このうち、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権の四つを特に「産業財産権」といい、これらは、特許庁に出願をして審査に合格したものにのみその権利が認められます。これら権利の詳細については各サービスの説明をご覧下さい。
弊所は、特許・商標をはじめとする知的財産権制度についてのレクチャーから、合理的な知財戦略のご提案、日々の知財活動の手ほどきまで、ご要望に応じて広く柔軟にサポート致します。
知的財産が自社の事業と無関係でないことは薄々分かっていながらも、 その得体の知れなさや費用のご心配から二の足を踏んでいらっしゃる方も多いと思います。知的財産権は、オリジナルがオリジナルとして正当な評価や利益を得るために不可欠なものです。一方で、知財戦略には絶対的な正解が存在しないこともまた事実です。弊所にご相談頂ければ、貴社にとっての最適解を、それが見つかるまで共にお探し致します。